福津市のお客様の声~相続登記、特別代理人選任申し立て

福岡県北九州市篠崎3丁目
16番6号1F

平日午前9時〜午後8時まで
日曜休日(面接予約がある場合は可)

福津市のお客様の声~相続登記、特別代理人選任申し立て

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福津市のお客様の声

お客様アンケート3

ご依頼頂いた内容
特別代理人選任申立 
相続登記(不動産名義変更)
相続人の方の中に未成年者の子供がいる場合には、父母と共に遺産分割協議をするには、その前提として、未成年者である子供のために代わりに遺産分割協議をする特別代理人を家庭裁判所に申し立てる必要があります。未成年者は単独で有効な法律行為をすることはできません。また、親権者である父母が未成年者を代理した遺産分割協議することは未成年者との間で利益相反してしまうことになるからです。また特別代理人は、未成年者の利益を保護するために選任されるもので、基本的には未成年者に何も相続させないといったような一方的に不利な遺産分割協議はしません。

お客様の声
今回の手続等について、知人から紹介されて何もわからない事ばかりで親切に手続きをいただいた事にとても感謝しております。本当にお手数をおかけしました。ありがとうございました。

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