成年後見について

福岡県北九州市篠崎3丁目
16番6号1F

平日午前9時〜午後8時まで
日曜休日(面接予約がある場合は可)

成年後見について

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成年後見について

成年後見制度とは認知症や知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分な方を後見人という本人の代理人を選任し、それを通じて本人を保護していく制度です。
後見人は、本人の自己決定権を尊重し、障害や高齢などにより判断能力が十分でない方も社会と隔たることなく普通の生活を送れるようサポートいたします。
成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があり、法定後見制度は本人の判断能力により後見、保佐、補助に分けられています。

法定後見の類型

判断能力 類型
判断能力が全くない ex 日用品の買い物も自分ですることができない 後見
判断能力が著しく不十分 ex 重要な財産の管理には問題がある 保佐
判断能力が不十分 ex 少し忘れっぽくなってきた 補助

 

成年後見人の仕事

〇財産管理
預金通帳や株券、不動産の権利書等の財産管理
収入、支出の管理
不動産の売買、賃貸、管理など
財産処分についての可否判断
※居住用不動産などの処分については家庭裁判所の許可が必要です。
etc….
〇身上監護
老人ホームなどの施設の入退所契約、利用料の支払い
介護保険サービスの契約締結、費用の支払い
入院、医療費等の契約、支払
〇家庭裁判所への報告
後見人は家庭裁判所からの監督を受けます。
また司法書士のおいては任意加入団体のリーガルサポートの研修、指導も受けますのでこちらの報告も行います。

 

後見申立の流れ

家庭裁判所への申立て

↓申立必要書類
1 本人の戸籍謄本、住民票又は戸籍の附票
2 後見人候補者の住民票又は戸籍の附票
3 本人の診断書
4 本人の登記されていないことの証明書
5 本人の財産に関する資料等 ex 不動産登記事項証明書、預貯金通帳
6 この他、各家庭裁判所により必要なもの
申立の費用については収入印紙800円
各家庭裁判所で定める郵便切手、後見登記の収入印紙2,600円
医師等の鑑定が必要な場合は鑑定費用5~10万ほど
(不要なことが多いです)

後見手続きの流れ

↓短い

申立人、本人、後見人候補者が家庭裁判所に呼ばれて事情を聴取されます。精神鑑定がある場合は精神鑑定も。

 

後見申立手続2

後見人等が審判書を受領してから2週間で審判が確定します。
基本的には申立書に記載した候補者が選任されますが、場合によっては家庭裁判所の判断で、司法書士、弁護士等の専門家が選任されます。
その後、東京法務局に後見登記がされ、公示されます。

ライン

任意後見契約とは

任意後見制度とは、本人が契約に必要な判断能力を有している内に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です(公正証書で作成します)。なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
分かりやすく言うと、今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来自分が認知症になってしまった時、事前に信頼できる人と公証人役場で任意後見契約を結んでおき、いざ、認知症かもしれないなぁという時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらい、あらかじめ定めた任意後見人に自分をサポートしてもらうといった契約です。(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします)。
法定後見との大きな違いは、サポートしてくれる後見人、サポート内容を自らの意思によって決めることができることです。

見守り契約とは

見守り契約は任意後見契約が実際に始まるまでの間、任意後見契約発効後、サポートする人と本人の間で定期的に連絡をとりながら本人の生活や健康状態を把握することになります。任意後見を利用する場合は判断能力が十分な時に支援する人との間で契約を交わすことになりますが実際に任意後見が開始されるのは判断能力が低下してからとなりますので定期的な連絡を取りながら本人の状況を把握することで任意後見開始のタイミングを計ることができるといえます。またこれにより強い信頼関係築いていくことが期待できます。
任意後見契約とセットで使うことが多いです。

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