預貯金の名義変更

福岡県北九州市篠崎3丁目
16番6号1F

平日午前9時〜午後8時まで
日曜休日(面接予約がある場合は可)

預貯金の名義変更

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預貯金の名義変更

銀行等の金融機関は、預金口座の名義人が亡くなったことを知った場合、すぐに口座を凍結し、その口座での取引は停止され、金融機関所定の手続きが終わるまでは、相続人であってもお金を引き出すことはできなくなります。この金融機関所定の手続きですが、金融機関によって必要書類が異なる場合があるので事前に確認が必要です。
一般的には下記のような書類が必要となります。

遺産分割協議前

・金融機関所定の払い戻し請求書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まですべて)
・各相続人の現在戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の預貯金通帳、銀行印

遺産分割協議後

・金融機関所定の払い戻し請求書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まですべて)
・各相続人の現在戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の預貯金通帳、銀行印
・遺産分割協議書(各相続人全員が実印で押印)

預貯金についての遺言書がある場合
・金融機関所定の払い戻し請求書
・被相続人の除籍謄本
・遺言によって指定されている相続人の印鑑証明書
・被相続人の預貯金通帳、銀行印

このように、預貯金は高額な財産の1つであるため、手続きのために必要な書類も多く、また、戸籍の収集など、一般の方には難しい作業もあり、平日に金融機関や、役所に何度も足を運ばなければならないようなケースも多く見られます。

北九州遺言相談センターへの問い合わせ