公正証書遺言のメリット

福岡県北九州市篠崎3丁目
16番6号1F

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日曜休日(面接予約がある場合は可)

公正証書遺言のメリット

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公正証書遺言のメリット

当事務所では、遺言を書きたいという相談を承りました際には、遺言書を公正証書で作成しておくことを推奨しております。これは以下のような理由からです。
① 実行の確実性
自筆証書遺言と比べ、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や第三者に書き換えられたりするリスクがなく、問題なく遺言内容が実現される可能性が高い。
また、遺言書は形式に沿った書き方をしないと効力が生じないことがあります。この点、公正証書は公証人という専門家が作成することになりますので、形式について間違いがありません。
② 検認の手間がない。
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所へ検認という手続きが必要になります。検認というのは、遺言書の形式などに関する事実を調査し、遺言書の現状を確保する手続です。検認を受けていない遺言書を不動産の名義変更の手続きに使うことはできません。公正証書遺言についてはこの検認の手続きは不要です。

下記表は自筆証書遺言と公正証書遺言のメリットの比較表です。
遺言比較表

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