こんな場合は遺言を書いておいた方がいいかも

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こんな場合は遺言を書いておいた方がいいかも

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こんな場合は遺言を書いておいた方がいいかも

ケース1 子供がいない夫婦
近年では、晩婚化も進んでおり、子供がいない夫婦も増えてきていると思います。

このような場合、夫が亡くなった場合の相続人は配偶者と、夫の兄弟ということになる。また、兄弟の内誰かが亡くなっている時はその子供が相続人となることになる。法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟が4分の1になるため、特に遺言書等を書いていない場合には、配偶者である妻は全部を相続することができないことがある。例えば相続財産に持ち家があり、預金すくない場合、兄弟に相続分に相当する現金を代償することができない場合には、最悪自宅を売却換価して、兄弟に相続分に相当するお金を分配しなければならないということもあり得なくはない。
また、預金を解約してお金を引き出す時、不動産等各種名義のタイミングで、配偶者は夫の兄弟に実印を押してもらい、印鑑証明書をもらうといった手続きも必要になってくる。
妻にすべて相続させてあげたいといった想いがあるのであれば、手続き的にも配偶者の負担を減らしスムーズに承継することができるので、妻に相続させる旨の遺言を遺しておくのをお勧めします。
また、兄弟には遺留分はないため、後から、配偶者が兄弟に遺留分を主張されるようなこともありません。

ケース2  複数の子供がいる場合
子供が複数いる場合には、法定相続分は配偶者がいる場合は配偶者が2分の1、子供は2分の1の割合を人数分で等分することになります。子供の中には、ほとんど実家に寄りつかなかった子供、親に謝金ばかりしていたような子供、また逆に実家にいて、老後の面倒を見てくれた子供もいると思います。このような場合面倒を見てくれた子供に財産を多く残してあげたいというのは当然だと思います。民法でも、被相続人によく貢献した相続人は寄与分として遺産を多くもらえるような法律もありますが、遺産分割協議の際にそれが決まらない場合には、遺産分割調停として裁判所で審理してもらう必要があり、労力と時間がかかってしまいます。また現金はともかく、自宅などの不動産は分けるのが難しい。後に子供同士の争いにならないために、誰にどの財産を相続させるのか遺言で決めておくのが望ましいです。
また、その際にはなるべくなぜその分け方にしたのかなどの理由もメッセージとして遺言に書いておくと当人達の納得が得られやすいのでなおいいかと思います。

北九州遺言相談センターへの問い合わせ