遺産分割について

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遺産分割について

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 遺産分割とは?

誰が相続人となるのかは法律で決まっており(法定相続人)、相続が開始すると、亡くなられた方の財産はいったん、法律で決められた相続人間での共有財産となります。
(亡くなった方が有効な遺言を作成している場合は遺言の内容が優先される)
遺言がない場合は、相続人全員の協議により財産を取得するものを話し合いで決めていきます。これを遺産分割協議といいます。
遺産分割の方法には以下のような方法があります。

➀現物分割
「実家の土地、建物は長男に、その他不動産は次男に」といったように、遺産そのものを現物で分ける方法です。現物分割では、遺産の価値自体がバラバラであり各相続人の相続分を均等に分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きくなることもあります。その際は、その差額分を金銭で支払う(代償分割)などして調整することがあります。

②換価分割
遺産全部を一旦売却して現金に代えます。その後の現金を分割するという方法です。各相続人の法定相続分どおりに遺産を分割したい場合などにこの方法をとります。

③代償分割
遺産の現物を1人が相続する代わりに、その遺産を取得した相続人が、相続分に相当する現金を支払うという方法です。

遺産分割する際の注意点

➀必ず相続人全員の合意でする必要があります。
※相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合や、協議に応じようとしない相続人がいる場合には、遺産分割協議は成立しませんので、家庭裁判所の遺産分割調停等を利用することになります。
調停手続では,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらったり,遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで,各当事者がそれぞれどのような分割方法を希望しているか意向を聴取し,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

② 遺産分割協議書を作成し、相続人各々保管する。
その際、必ず実印で押印し、各相続人それぞれ印鑑証明を用意する
また協議書が複数枚にわたる際は割印を押印する。

③ 相続人が未成年の場合は、法定代理人(親)が未成年者に代わって協議する。法定代理人も相続人である場合は、互いに利益が対立することになるため、家庭裁判所に特別代理人(その遺産分割協議についてのみ代理する者)の選任の申し立てをする必要がある。
相続人が成年被後見人の場合も同じです。

④ 相続人中に意思能力のないもの(ex認知症)がいる場合は、法定後見人の申立が必要になる。

⑤ 不動産について遺産分割協議する場合、必ず登記の名義変更をする
登記の名義変更が必要な理由はこちら→相続登記とは

遺産分割の流れ

相続が開始した後に、遺言書がある場合には、遺産分割は経ずに遺言のとおりに相続手続きが実行されます。(遺言で分割方法、相続分が指定されていない部分を除く)
遺言書がない場合には相続人全員の話し合いで遺産分割協議をします。相続人間に遺産分割について争いがある場合には家庭裁判所で遺産分割調停という流れになります。
相続税が発生してくる場合には、相続開始から10ヶ月以内に相続税の納付が必要となってきますので、注意が必要です。当事務所では提携税理士事務所をご紹介し、相続税が発生するかの診断また、手続きについてもワンストップにて対応させて頂いておりますので、お気軽にお相談ください。

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