相続人の中に未成年者がいるケース

福岡県北九州市篠崎3丁目
16番6号1F

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日曜休日(面接予約がある場合は可)

相続人の中に未成年者がいるケース

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相続人の中に未成年者がいるケース

私たちが相続の手続きをお手伝いさせて頂く中で、法定相続人の中に未成年者の子供がいるケースがあります。
例えば、父親、母親、未成年者が2人の家族で考えましょう。父親が若くして亡くなってしまい、父親名義のマンションがあるとします。この場合には、法定相続人は母親(相続分2分の1)、未成年者(相続分各々4分の1)です。
マンションの管理や税金の支払い等は母親が行うので、遺産分割協議をして母親の単独の名義に変更するのが通常だと思います。
しかし、このようなケースにおいて未成年者は遺産分割協議に参加することはできません。未成年者は単独で法律行為をすることが制限されているからです。未成年者が法律行為をする場合には親権者が代理することが通常です。では、このようなケースで未成年者の代わりに親権者である母親が代理で遺産分割協議をするとどうでしょう?、、、実質母親の一存で遺産分割することになります。つまり母親の好きなようにできてしまいます。このように未成年者と母親の利害が対立している状態を利益相反といいます。ですのでこのようなケースでは、未成年者のために代わりに遺産分割協議をする特別代理人を選任する必要があります。
この特別代理人は家庭裁判所に申立てをして選任することになります。選任の申立てをする場合には申立書に特別代理人候補者を挙げることができ、利害関係のない親族や、司法書士等の専門家を候補者として挙げることが可能です。申立て後数週間で正式に特別代理人が選任の審判がされ、特別代理人がその地位に基づき遺産分割協議をすることになります。

特別代理人の選任申立て手続き

特別代理人の選任申立ての必要書類
□ 特別代理人の選任申立書
□ 未成年者の戸籍謄本
□ 親権者の戸籍謄本(子供と同一戸籍の場合は1通で兼ねられます)
□ 特別代理人候補者の住民票
□ 「遺産分割協議書(案)」
その他財産の資料等

申立て費用 未成年者1人につき800円の収入印紙+郵便切手

この中で特に重要なのが遺産分割協議書案です。選任された特別代理人は独自の判断で遺産分割協議するのではなく、家庭裁判所に認めてもらった遺産分割協議書案に従って遺産分割協議をするというのが実務です。特別代理人の制度は未成年者の利益の保護ですので、未成年者に全く相続させないような遺産分割協議書案は基本的には認められません。先ほどのケースでいいますと、法定相続分は母親が2分の1、未成年者の子供2人が各々4分の1です。未成年者についてこの法定相続分を最低限確保しているような遺産分割協議書案が求められます。そのため、相続財産目録や、相続財産について価格が分かるようなものも資料として提出します。(ex不動産→固定資産税評価額証明、預貯金→残高証明書etc)


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