遺留分とは?

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遺留分とは?

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遺留分とは?

一定の相続人が被相続人の相続財産から最低限相続することが認められる取り分のことです。
例えば、嫁と子供がいる主人が、「愛人にすべての相続財産を遺贈する。」といった内容の公正証書遺言を残して亡くなったとします。この場合、遺言自体は当然に有効で、相続財産はすべて愛人がもらい受けることになります。この場合、残された相続人である嫁や子供は、本来相続することでできた立場であるにも関わらず、全く相続することができないとなると困ってしまいます。そこで、民法は、この場合嫁と子供に最低限相続財産から取得できる取り分を決め、その取り分を愛人から取り戻すことを認めています。
ここでいうある一定の相続人とは法定相続人のうち、
①配偶者、子➁直系尊属(父母など)です。兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分割合

遺留分算定の基礎財産×総体的遺留分×法定相続分=遺留分割合
総体的遺留分は基本的に2分の1です。ただし、直系尊属のみが相続人の場合には3分の1です。
例をみてみましょう。
ケース1
被相続人の相続人は妻が1人、子供が1人
全財産を自分の兄弟にすべて相続させる旨の遺言を書いている
遺留分基礎となる相続財産が3000万円
この場合の遺留分の計算は、3000万円×2分の1=1500万円(総体的遺留分)
妻の遺留分 1500万円×2分の1(妻の法定相続分)=750万円
子の遺留分 1500万円×2分の1(子の法定相続分)=750万円
ケース2
被相続人の相続人は父母のみ
全財産を自分の第3者にすべて相続させる旨の遺言を書いている
遺留分基礎となる相続財産が3000万円

この場合に遺留分の計算は、3000万円×3分の1=1000万円(総体的遺留分)※直系尊属のみが相続人の場合総体的遺留分割合は3分の1です。
母の遺留分 1000万円×2分の1=500万円
父の遺留分 1000万円×2分の1=500万円

遺留分減殺請求権の時効

遺留分を侵害している人に遺留分の取り戻しを請求する事を遺留分減殺請求といいます。
遺留分減殺請求は必ずしも裁判上で請求することは要求されていません。裁判外で直接請求することもできます。
また、遺留分減殺請求権には時効があり、遺留分権利者が,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは,時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも時効消滅します。

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