相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割

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相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割

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 相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割

相続人の中に認知症、知的障害等の方がいる場合には、遺産分割協議はすることはできません。
遺産分割協議は相続人全員でする必要がありますが、認知症や知的障害等で判断能力が不十分である人は法律行為である遺産分割協議をすることができないからです。
このような方を除いてする遺産分割協議は無効です。
こういった場合には、裁判所に成年後見人(財産管理等を代理する人)の選任の申立をし、これによって選ばれた成年後見人が判断能力が欠けた方の代理人として、遺産分割の話し合いに参加します。
また判断能力が不十分な方が複数名いる場合にはそれぞれの方について、成年後見人等を選任する必要があります。

成年後見についてはこちら→成年後見について

成年後見人による遺産分割協議のポイントは以下のようなものになります。

ポイント1 成年後見人は親族がなる場合もありますが、財産が多額、また複雑な場合などでは、司法書士、弁護士等の専門家が選任されるケースが多い。
誰を選任するかは、最終的には家庭裁判所が決めます。

ポイント2 原則として、認知症等の相続人が相続財産をもらわないといったような遺産分割は基本的にはできません。

ポイント3 選任された成年後見人に仕事は、遺産分割協議が終わっても終了しません。
一旦選任された成年後見人は、通常、認知症等の方がなくなるまで、財産管理等のサポートをしていきます。正当な事由がない限りは、遺産分割協議が終わったからという理由で辞任することはできません。

北九州遺言相談センターへの問い合わせ