相続放棄手続きの流れ
相続放棄の流れ
相続放棄はこのような方におすすめです!
□ 父の借金を放棄したい
□ 亡くなった両親、兄弟の債権者から催促の電話が来た
□ 会ったこともないような親の借金について債権者からの催促の手紙が来た
□ 親が亡くなった後、しばらくたってから親に多くの借金があったことを知ったけどとても払いきれない。
まずは、お客様からのご相談をじっくりお伺いします。被相続人の方はいつお亡くなりになられたのか?また放棄したい借金の存在を知ったのはいつなのか?というような事をご質問させて頂きます。その結果、まず相続放棄が可能であるのか?またいつまでにする必要があるのか?等もお答え致します。
また、正式にご依頼頂く前に当事務所のサービス料金、全体の費用についてもご説明致します。費用、サービスにしっかりとご納得頂きましたら、正式に受任となります
相続放棄は、被相続人(亡くなられた方)の最後の住所地の家庭裁判所に申立てます。必要な書類は申立人の被相続人との関係によって異なりますが、一般的には以下のようなものが必要になります。
〇 被相続人の住民票の除票、戸籍の附票
〇 放棄する相続人の戸籍謄本(相続人であることを証明するもの)
相続放棄には、被相続人の死亡を知ったときから3ヶ月以内という制限がありますが、当事務所にお任せ頂く場合には、当方で必要な書類をスピーディーに収集します。
必要な書類が全て揃いましたら相続放棄申述書を作成し、管轄の家庭裁判所に提出します。
申立後、家庭裁判所から相続放棄照会書というものが届きます。この照会書とは、裁判所から放棄する相続人に対しての質問書のようなものです。
相続放棄照会書には申立人の署名捺印が必要になります。署名捺印頂いたものを、当事務所へご郵送して頂きます。
その後、当事務所で内容を確認した上で、家庭裁判所へ提出します。
家庭裁判所での審理の結果、相続放棄が認められた場合には、照会書提出後、数日~2週間ほどで、ご自宅宛てに相続放棄申述受理通知書が届きます。
これで、被相続人の財産は借金等の負債含め、一切を相続しないことになりますので、被相続人の債権者には、この相続放棄申述受理証明書を提示し、相続は放棄している旨を説明すると良いでしょう。
相続放棄についての注意点!
〇 相続放棄は一度すると、撤回することができません。また、放棄することで、被相続人の預金や、不動産などのプラスの遺産も一切相続することはできませんので、債務超過のため相続放棄しようと考えている方はある程度相続財産についての調査することが必要があるかと思います。
〇 相続放棄は被相続人が亡くなっていることを知りながら、相続財産の処分行為などを行うと相続放棄をすることはできません。処分行為とは、被相続人名義の口座からお金を引き落として、自己のために使った場合などです。これを法定単純承認といいます。つまり、自己のために相続財産を使う行為は相続することを認めているとされるのです。
他にどのような行為が法定単純承認に当るのか?については、ご相談ください。
〇 相続放棄をすることで、始めから相続人ではないという事になりますので、次の順位の相続人が繰り上がりで相続人となります。例えば、お客様が亡くなられた方の子供であった場合、他にお客様にご兄弟がいない場合には、繰り上がりで、祖父、祖母が、さらに祖父や祖母が亡くなっていた場合には、亡くなられた方のご兄弟(叔父、叔母)が相続人となりますので、相続放棄した旨を、繰り上がりで相続人になる方へ通知してあげるのが親切です。当事務所では、次順位相続人への通知サービス、又次順位相続人の相続放棄も行っておりますので、お任せください。