トラブルになりやすい事例①~前妻(前夫)との間に子供がいる
トラブルになりやすい事例 前妻(前夫)との間に子供がいる
亡くなった被相続人が再婚しており、前妻もしくは前夫との間に子供がいる場合には、その子供も相続人になり、第1順位の法定相続人として遺産分割協議に参加する必要があります。たまにある誤解ですが、離婚した際に子が未成年者であり親権者を前妻もしくは前夫とした場合においても、その子供との血縁関係は切れることはないので、その子は依然法定相続人ということになります。例えば、再婚前の前妻との子供が2人おり、再婚後新しい妻との間の子供が1人いる場合、被相続人が遺言書をかいていない場合には、配偶者、子供、前妻の子供2人ともに遺産分割協議をしなければなりません。
話し合いになる前にも、父親は離婚してからは、前妻との子供とは音信不通でどこに住んでいるのかも分からないと困ってしまうということにもなってしますのです。
どういう対策をとっておくべきか?
再婚後の相続人と、前妻もしくは前夫との関係が良好であるのであればいいが、遺産分割を巡ってトラブルになる可能性がある場合には、遺言書を書いておく事をお勧めします。遺言を書いておく事で、相続人全員での遺産分割協議をせずに手続きを済ませることができ、又被相続人の意思を反映した相続をすることができます。
例えば、不動産の相続登記(名義変更)においても、遺言書があれば、前妻前夫の子供の関与なしに手続きを進めることが可能です。
もちろんこの場合においても、前妻との子供には再婚後の子供と同じように遺留分(簡単にいうと相続財産の中から最低限相続することが保証されている取り分)はあります。
ですので、前妻の子から遺留分減殺請求権を行使されていまう可能性はありますので、事情に応じて、前妻の子供の遺留分を侵害しない内容の遺言を書く、又遺留分を主張された時を考えて、遺留分減殺する財産の順序を定めておく(ex遺留分減殺があった時には、預貯金から減殺するように定める)ような対策をしておく必要があるでしょう。