トラブルになりやすい事例②~内縁関係の夫婦の場合
トラブルになりやすい事例②~内縁関係の夫婦の場合
婚姻届を出していない内縁関係では、長年一緒に暮らしていたとしてもお互いの相続権はありません。逆にたとえ長い間別居状態にある夫婦といえど離婚が成立していない場合には配偶者には相続権が発生していまいます。ですので、内縁関係の方に財産を引継がせたいという場合には遺言を書いておく必要があります。遺言は法定相続人以外の人にも財産を引き継がせる事ができます。これを遺贈といいます。
内縁の夫婦でその夫婦間に子供がいる場合には、その子供は法定相続人になりますが、内縁の夫の相続に関して、子供が相続人になるためには、子を認知していなければなりません。
内縁の夫婦の間に子供がいない場合には、法定相続人は直系尊属(親など)、親がすでに亡くなっている時には、兄弟姉妹が相続人となります。内縁の夫の死亡によって自宅、預貯金等含めすべて兄弟にもっていかれるという事にもなるのです。最近では内縁関係のまま同居しているというケースも少ないと思いますが、このように内縁関係の場合には、お互いに遺言書を遺すなどしてしっかりと対策をとっておく必要があります。
この場合でも、兄弟姉妹には遺留分はありませんが、子や直系尊属には遺留分がありますので、優先させるべき財産を考えた上で遺言が書くべきでしょう。