数次相続
数次相続とは
相続が開始した後に遺産分割協議や相続登記を完了しない内に、さらに相続人の一人が死亡した場合を数次相続といいます。
例えば下記の図のように、Aさんが亡くなった後に遺産分割協議が完了しない内に、さらに次男のDさんが亡くなった場合には、次男Dさんの嫁Eさんと孫Fさんも、被相続人Aさんの遺産分割についての相続の当事者となります。
このように、不動産等を遺産分割協議や相続登記をせずに放置しておくと、いざ名義を変更しようとした場合に、相続人が多くなってしまいます。そのため連絡がとれない相続人、行方の分からない相続人がいるため相続手続きが非常に難しくなってしまうケースが多くあります。
相続手続きはお早目に済ましておくことをお勧めします。