相続登記とは?
相続登記(不動産の名義変更)とは
不動産(土地、建物)は、誰が所有しているか?等の権利関係に関する情報が、管轄の法務局で記録されております。この記録のことを不動産登記をいいます。
相続が起こった場合、被相続人(亡くなった方)が不動産を所有してる場合、法務局が勝手に不動産登記簿を変更してくれるわけではなく、相続する方からの申請によって、取得する方への名義に変更する必要があります。この名義変更のことを、相続登記といいます。
不動産の名義変更が必要な理由
この相続登記には、いつまでにしなければならないといけないという期限がありません。しかし、相続登記の手続をせずにそのまま放置しておくと、下記のように色々と不都合が生じる場合があります。
相続登記をしないで放置しておくことのデメリット
・取得した不動産の権利を第三者に主張できない
例えば、遺産分割協議の結果、ご自身が、自宅不動産を相続すると決めたこととします。その後、何らかの問題が生じ、その不動産につき権利を主張してくるものが現れたとしても、相続登記をしてないと、「この自宅はすべて私が相続したものです。」と主張できないこともあり、ご自宅の権利を失ってしまう可能性があります。
・時間が経過すると共に、関係の希薄な相続人が増えていくことで、手続きが複雑化、また話合いがまとまらなくなる
最初は自分と自分の兄弟数名だけが相続人だったとしても、相続登記を放置している間に兄弟が死亡するとその甥や姪が相続人となり、さらに甥や姪が死亡するとその配偶者と子供が相続人になり、と枝分れしていくことになります。
相続人があまりにも増えてしまうと、意見のとりまとめや調整は困難であり、遺産分割協議することは容易ではありません。
関係性の希薄な相続人も多くなってきてしまうと、まず連絡自体をとることが不可能です。また、相続人の内、海外在住の方、行方不明者、また認知症の方が居たりする場合、さらに手続きが困難になります。
その結果、相続登記をすること自体が不可能な場合もあります。また、その場合の司法書士報酬はすぐに名義変更した場合と比べ数倍の金額になってしまうことになります。
・相続した不動産を売却等することができない
不動産を売却する場合、買主へ、不動産の名義を変更するのが通常です。その前提として、必ず相続登記が必要になりますので、登記が完了しないと、売却手続きが進みません。また、不動産を担保に、金融機関等から融資をうける場合もなども同じです。相続が開始した後、このように必要になって初めて手続きにとりかかるため、前述したように、手続きが複雑化、また遺産分割協議がまとまらないという事態が往々にしてあります。
問題を先送りにしないことが家族への愛情
こうした相続未登記の問題を先送りにしても、何のプラスにもなりません。問題を後回しにすればするほどトラブルが増え、金銭的、精神的な負担が大きくなるかもしれません。
問題着手が早ければ早いほど、負担や痛みをこれ以上大きくされずに済むでしょう。
自分の代で相続未登記と決別することが、財産を託す配偶者や子供たちに対する愛情になるのです。