抵当権抹消登記
抵当権抹消登記
相続登記のご相談の際、登記簿謄本を拝見させて頂きますと、完済済の抵当権登記が残っている時をよくあります。
たとえば住宅ローンを組んで不動産を購入しているような場合に、物件購入時、金融機関や保証会社が設定している抵当権登記は、ローン完済したからといって勝手に消えるわけではなく、法務局へ抵当権抹消登記の申請をすることに消すことができます。
この抵当権登記は抹消しないで放置しているからといって罰則があったりする事はありませんし、担保されていたローンを完済した事で抵当権は消滅しますので、法律上何か不利益を被ることはありませんが、あくまで登記上は残ってしまっていますので、その不動産を将来売却しようとした時などに売ることができないといったような事が起こるリスクがあります。(不動産の取引においては、売主は負担を除去し買主に引き渡すのが通常です)
抵当権抹消登記の必要書類
抵当権抹消登記の必要書類は下記のとおりです。他にも書類が必要なこともありますが、全て金融機関などから渡される書類に含まれています。
1 抵当権登記済証(抵当権設定原契約書)or登記識別情報
2 抵当権解除証書、抵当権放棄証書etc
3 会社法人番号or資格証明書(金融機関の代表者事項証明書)
4 委任状
なお、登記簿上の住所と現在の住民票の住所が違う場合には、抵当権抹消登記の前提として必ず所有権登記名義人住所変更登記をしなければなりません。
住所変更がある場合に、住所変更登記の申請をせずに抵当権抹消登記のみ申請をしても申請は却下されます。
また、住所変更登記には、住民票や戸籍の附票(登記簿上の住所から現在の住所までつながりがとれるもの)が必要です。
戸籍附票の廃棄などにより、登記簿上の住所から現在の住所までつながりがとれない場合には、➀不在籍不在住証明書➁権利証or登記識別情報➂固定資産税評価証明書などを補足資料として添付します。
相続登記と抵当権抹消登記の関係
相続開始後(被相続人が亡くなられた後)にローンを完済した場合には、必ず抵当権抹消登記をする前提として、相続登記を申請する必要があります。
よくあるパターンで、住宅ローンの債務者が完済前に亡くなられたとき、団信に入っていれば、保険金で住宅ローンが完済されます。この場合、ローン完済は相続の開始後ですから、まずは相続登記をしてから抵当権抹消登記をすることになります。
当事務所の抵当権抹消登記等の手数料
※不動産2物件までの価格です。3物件以上は1物件につき+1,000円になります。
※上記価格は税抜き表示です