相続人の中に行方不明者がいるケース
相続人の中に行方不明者がいるケース
相続人の中に行方不明の方がいる場合において、行方不明の相続人を除いて、他の相続人との間で遺産分割協議をすることはできません。遺産分割協議はあくまで相続人全員でする必要があるからです。
ではどのような手続きを踏んでいく必要があるのでしょう?
1 不在者財産管理人を選任する
不在者財産管理人とは、行方の分からなくなった方の財産を、行方不明者の代わりに管理する人のことです。
不在者財産管理人は本人に代わって、不在者の財産を管理する権限がありますが、本人に代わって遺産分割協議をする場合には、別途その遺産分割協議について家庭裁判所の許可を得る必要があります。
不在者財産管理人は、本人の利益を保護することを目的としているため、遺産分割の内容は、不在者の法定相続分を確保していることが基本となります。不在者が戻ってくる可能性が低い等、事案によっては、不在者に財産を相続させず、もし不在者が戻ってきた場合に、他の相続人が不在者に代償金を支払うという内容の遺産分割協議で家庭裁判所の許可を得るというケースもあります。(帰来時弁済)
不在者財産管理人選任申立手続き
申立てをする人・・・・・・利害関係人(他の共同相続人等)、検察官
申立て場所 ・・・・・・不在者の従来の住所地を管轄する家庭裁判所
必要書類
□ 申立書
□ 不在者の戸籍謄本
□ 不在者の戸籍の附票
□ 不在者財産管理人候補者の住民票or戸籍の附票
□ 不在の事実を証明する書類
□ 不在者の財産に関する資料
□ 申立て人の利害関係を証明する書類
申立て費用 800円の収入印紙+郵便切手 場合によっては予納金(不在者財産管理人の管理費用を払うためのもの)
2 失踪宣告を申立て
不在者が7年以上の生死不明である場合には、家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすることができます。(普通失踪宣告)
この失踪宣告がされると、不在者は不在者の生死が不明になってから7年間が満了した時点で死亡したとみなされます。
死亡したものとみなすので、たとえば、不在者が被相続人の亡くなる前に死亡したとみなされた場合には、不在者の子供等が代襲相続し、その子供とともに遺産分割協議していくことになるでしょう。
失踪宣告の要件を満たしている場合には通常こちらの手続きを選択します。