公正証書遺言とは
公正証書遺言とは
3種類ある遺言のうち、最も安心・安全な遺言が「公正証書遺言」だと言われています。
遺言とは?の項目でも、書かせて頂きましたが、ここでは作成手順等をより詳しくご説明させて頂きます。
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成。その原本を公証人が保管するものです。ですので、安全かつ確実な遺言書であることは間違いありません。
公正証書を作成するにあたって、2名以上の証人立ち合いが必要です。
公証人が作成した遺言書に、遺言者・証人・公証人が署名捺印したものが、公正証書として認められます。
公正証書の作成手順
①「誰に」「どの財産を」「どれだけ」相続させるのか、あらかじめ決めておきましょう。
②証人を2人以上決めましょう。
※推定相続人、未成年者、公証人の配偶者および四親等以内の親族、書記および使用人などの証人は証人の資格はありません。
③ 公証人と日時を決めましょう。
公証役場に依頼し、出向けない場合出張してもらうことも可能です。
④ 必要な書類を集めましょう。下記のような書類が必要になります。
・遺言者の印鑑証明書(発行後3カ月以内)、戸籍謄本(遺言者と相続人との続柄が分かるもの)
・住民票(相続人以外の人に遺贈する場合)、法人登記簿謄本(会社等の法人に遺贈する場合)
・財産特定のための不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
・預金通帳のコピー
⑤ 遺言書の原案を作成しましょう。
※公証役場によって準備する書類等が異なる場合があります。
公正証書の保管期間
公正証書の原本の保管期間は、原則として20年間と規定されています。(公証人法施行規則27条1項)。
公正証書遺言の保管もこの規定に従うので、20年間は公証人役場にその原本が保管されます。
保管期間満了後の措置
前述の保管期間が満了した後でも、特別の事由により保存の必要がある場合は、その事由のある間は保存しなければならないという規定があります(公証人法施行規則27条3項)。
遺言は、遺言者の死亡時に効力を生じますので、公正証書遺言は遺言者の死亡時まで保管しておく必要がある文書といえます。
そのため、実務の対応としては、20年間経過後も公正証書遺言の原本を保管しているのが通常です。
具体的な保管期間については、各公証人役場で異なるため、若年者が遺言を行う際には事前に確認しておいた方がよいでしょう。