相続放棄について

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相続放棄について

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相続放棄について

被相続人(亡くなられた方)に、借金などの負債があった場合、原則、相続人に相続されます。しかし、被相続人が多くの借金を残して亡くなった場合、必ず相続人が借金を相続しなければならないとすると、相続人の生活は成り立たなくなってしまいます。そこで、そのような場合の救済措置として、民法は、相続人の申し出により、被相続人のお金などのプラスの財産及び借金等のマイナスな財産一切について、相続によって承継することを放棄することができる制度が定められております。
これを、相続放棄といいます。この相続放棄についてですが、まず、

家庭裁判所に相続放棄の申し出をする必要がある。
相続放棄は家庭裁判所に相続放棄に必要な書類を提出し、審理の結果、裁判所に受理されることです。
よく勘違いで多いのは、他の相続人宛に「相続放棄します。」といった内容の書面を送ったので相続放棄は成立していると思っている場合です。
このような場合、法的には相続放棄とは認められませんのでご注意ください。
②原則として、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内にする必要があります。
原則、被相続人の方が亡くなったことを知ったときから3ヶ月以内に上記の手続きをする必要があります。
ただ、3ヶ月過ぎた後の相続放棄が必ず認められないわけではありません。例えば、「被相続人が亡くなったのは知っていたけど、被相続人に借金があったことを知ったのは、3ヶ月経過した後、債権者からの督促状が届いてからだ。」などというように、相当な理由がある場合は、相続放棄は認められるケースは多々あります。

相続放棄についてよくあるご質問

Q1 どのようなときに相続放棄する必要がある?
預貯金や不動産などよりも、明らかに借金などの負債が多いときが明らかな場合です。また相続争いに関わりたくないといったような場合です。

Q2 相続放棄は相続人全員でしないといけないのですか?
相続放棄は相続放棄したい相続人1人ですることができますし、他の相続人の同意などは必要ありません。

Q3 被相続人が生存中にも相続放棄できますか?
できません。亡くなった後にすみやかに手続きする必要があります。

相続放棄についての注意点!

・相続放棄は1度すると、基本的に撤回はできません。相続放棄する前に全体の相続財産の調査を行いましょう。

・相続財産を売却したり、消費するなどの処分行為をした場合には、相続放棄が認められない可能性が大きいです。また基本的には遺産分割した場合も認められません。

まずは専門家にご相談ください。

北九州遺言相談センターへの問い合わせ