相続の基礎知識
相続の基礎知識
そもそも相続ってどういうことなのか?
相続とは、人が亡くなったときに、亡くられた人が所有していた財産などを受け継ぐことです。
このときに亡くなった人を被相続人といい、配偶者や子供など財産を受け継ぐ権利のある人を相続人といいます。
相続をするには、相続人全員の間で財産の分け方について話し合う必要があります。
これを遺産分割といいます。
また遺された財産が大きい場合にはそれなりの相続税を支払うことになります。
またその他にも不動産の名義変更や、各種機関への届出など様々な手続きが必要になります。
~誰が相続人となるのか?~
民法では、相続人になれる人を決めており、それを法定相続人と言います。
そして、相続人になる人の順序も決められています。被相続人の配偶者(夫や妻)は常に相続人になりますが、その他の相続人には優先順位があり、優先順位の上位の者がいると、下位の者は相続できないことなっています。
例えば亡くなった方に配偶者と子供がいて、その子供が存命の場合、相続人になるのは、配偶者と第1順位である子供で、第2順位以下の法定相続人は登場しません。
法定相続人の範囲及び順位
法定相続人 | 順位 |
配偶者 | 常に相続人 |
子供 | 第1順位 |
直系尊属(亡くなった方の親) | 第2順位 |
兄弟姉妹 | 第3順位 |
また法定相続分(遺産の取り分)も法律で決まってます。
・配偶者と子供が相続人となる場合の法定相続分
配偶者 ・・・ 2分の1
子供 ・・・ 2分の1(全員で)
・配偶者と親が相続人となる場合の法定相続分
配偶者 ・・・ 3分の2
親 ・・・ 3分の1(全員で)
・配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分
配偶者 ・・・ 4分の3
兄弟姉妹 ・・・ 4分の1(全員で)
・配偶者がいない場合 → 相続人となる順位のもので等分する
Ex 1 配偶者が亡くなっており、子供3人で相続するケース
↓
子供 それぞれ 3分の1ずつの相続分
Ex 2 配偶者と亡くなられた方の兄弟2人が相続するケース
↓
配偶者の相続分 8分の6 兄弟の相続分 それぞれ 8分の1
相続されるものは?
相続によって亡くなった方から相続されるものは、プラスの遺産(代表的なもので言えば、預金や不動産、株券など)に限らず、マイナスの遺産(住宅ローンや借金、未払いの税金)なども相続人に受け継がれます。
ですので、亡くなられた方のプラスの財産よりも、借金などのマイナスの財産の方があまりに多いような場合には、相続放棄を視野に入れていくことになるかと思います。
相続放棄とは→相続放棄について
~法定相続人が誰もいない場合は?~
法定相続人が誰もいない場合には、家庭裁判所に相続財産管理人というものを選任してもらいます。
相続財産管理人は、まず相続人捜索のために相続人はいないか?被相続人に対して債権をもっている人はいないか?などを官報(国が発行している新聞)で公告します。
それでも、なお相続人がいない時は、家庭裁判所が相当と認めるときは、被相続人と特別の縁故のあった者(例えば内縁の妻など)の請求によって、残った相続財産の全部又は一部を与えることができます。
最終的に残った財産は国庫に帰属します。(つまり国のものになる)